カメノコです。
YouTubeなどでFIREについて説明をしているコンテンツを見ていると、「日本は社会保障が充実しているので、加入していた生命保険を解約しました。」という方の話を聞いたりします。しかし・・
カメノコ「確かに日本の社会保障等は充実しているが、FIREを目指しているあなたの場合は大丈夫⁈」
会社員で厚生年金に加入している間に死亡した場合、配偶者などに遺族厚生年金が支給されます。下記1~3に該当した場合(短期要件)は、若くして亡くなっても遺族厚生年金は、被保険者期間が300月(25年)で計算され算出されます。
また就業時の死亡事故であれば、手厚い補償がある「労働者災害補償保険(労災)」も※併給されます。※併給される場合、労災の給付額の一定割合が調整されて減額給付
しかもこれらの給付額は、非課税で税金面でも遺族を支えていきます。
では、FIREを目指している方の場合はどうでしょう?
確認するために、「遺族厚生年金のの受給要件」を見てみましょう。
遺族厚生年金の受給要件
次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、一定条件にあたる遺族に遺族厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- 4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
- 4および5の要件による遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金の加入期間が20年以上なければ、中高齢の寡婦加算額(R4年度583,400円)は、加算されません。引用:日本年金機構ホームページ
●FIREを目指している方が注意すべきなのは、主に「5.老齢厚生年金の受給要件を満たした方が死亡したとき」になると考えます。
※遺族厚生年金が支給されない時期でも、遺族基礎年金の納付要件を満たしていて、死亡当時18歳になった年度の3月31日までの子等がいれば遺族基礎年金が支給されます。詳しくはコチラ→日本年金機構ホームページ 遺族年金
しかし重要な点として、遺族年金が支給されたとしても、遺族が暮らしていけるほどの年金額は受給できないかもしれないので、日本年金機構のホームぺージ等を参照しFIRE前に自身が死亡した場合に遺族に支給される「遺族年金の見込み額」を確認しておくことを強くお勧めします。
ちなみにカメノコはFIREして3年目に、賃貸不動産の家賃収入・太陽光発電の売電収入、遺族年金の見込み額、貯蓄額等を考慮して必要保障額を算出した結果、死亡保障は不要という結論となり、生命保険を解約しました。
ただ予定利率(貯金でいうと利息に近い)の高い貯蓄型の保障は、減額や払済手続きをして残し、終身年金保険(高予定利率)やがん保険等の医療保険はそのまま契約を継続しています。
生命保険・共済及び保険の関連知識はある方だと自負していますが、保険プランニングを決断、実行するのはなかなか難しいです。(汗)
2つのブログランキングに参加しております。「ポチっと」クリック応援お願いいたします。 <(_ _)>
■ぼちぼち上を向いて進んでいきましょう!
コメント