【重要】「将来FIREするぞ!」とお考えの方へ

投資生活

カメノコです。

YouTubeやブログなどでFIREについて説明をしているコンテンツを見るときに、ある説明がいつも抜けているなと思っていたので、今回はそのお話しをさせていただきます。

それは、加給年金の受給資格期間(20年)を満たすか否かを選択してFIREするタイミングを決めるということです。

注:FIREをめざしている方用に加給年金を簡単に説明させていただきます。具体的には知りたい方はコチラ→日本年金機構ホームページ 加給年金

加給年金

厚生年金保険、共済組合の被保険者期間、もしくはそれらの期間を合わせて20年以上ある方が、(原則)65歳到達時点で、その方に※生計維持されている配偶者または子がいるときに年金に加給年金が加算されます。

【生計維持とは・・】

  1. 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
  2. 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655.5万円未満であること。:日本年金機構ホームページより引用

【配偶者の要件・受給できる期間・加給年金額】

  • 要件:加入者本人が65歳到達時点で、配偶者が65歳未満であること
  • 期間:配偶者が65歳になるまで
  • 加給年金額:昭和18年4月2日以降生まれの方:配偶者加算額 +特別加算=年388,900円(R4年度)

【子の要件・受給できる期間・加給年金額】

  • 要件:加入者本人が65歳到達時点で、18歳になった年度の3月31日までの間の子、または20歳未満で障害年金の障害年金1級・2級の障害状態にある子
  • 期間:子が18歳になった年度の3月31日になるまで、または20歳未満で障害年金の障害年金1級・2級の障害状態にある子が20歳になるまで
  • 加給年金額:1人目・2人目の子 各年223,800円(R4年度)
  • 3人目以降の子 各年74,600円(R4年度)

さらに簡単に言えば、厚生年金、共済組合の加入期間、もしくはそれらの期間を合わせて20年以上あって、65歳の時に年下の配偶者または高校を卒業する年齢までの子がいれば一定時期まで、年金が加給年金額分増額するので、FIREする時期は、それを考慮して決めてもいいかも⁈ということです。

ちなみにカメノコは年の離れた年下の妻がいるので、加給年金の受給資格期間(20年)を満たしてから、FIREをしました。

「おいらは独身主義だから関係ない」という方も、例えば、将来20歳年下の方と結婚した場合、65歳~85歳までの20年間も年金が増額しますので、今一度FIREするタイミングを考えてもいいかもしれません。

約38万円 × 20年 = 約760万円 年金額が増額!

まあ、加入しているのが国民年金だけの方は加給年金は関係のない話ですし、生計維持している年下の配偶者がいて、厚生年金保険等の被保険者期間が20年未満の方も

年約38万円増額・・でもお金より時間を優先する

という結論で加給年金の受給資格期間(20年)を満たすことなく早期にFIREするのもアリかもしれません。

要は「理解して選択する」そこが重要だとカメノコは考えます。


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